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障害年金について(2024/1/16)

障害年金とは

 

1 障害年金は公的年金

日本には国民年金と厚生年金の2つの公的年金があります。それぞれ、「老齢・死亡・障害」を保険事故としており、一定の要件に該当したときに給付を受けることが出来ます。

障害年金は、病気やケガにより一定の障害を負ったとき、仕事や日常生活を送る上で困難がある場合に支給される年金です。

 

2 障害年金受給のための3要件

障害年金は、一定の障害等級に該当すれば必ず受給出来るものではなく、初診日にどの制度に加入していたか(国民年金or厚生年金)、保険料を納付していたかなど、いくつかの要件を満たしていることが前提となります。

 

【障害年金受給のための3要件】

  初診日要件(加入要件)

  保険料納付要件

  障害程度要件

 

障害年金の種類と初診日要件(加入要件)

障害基礎年金・・・初診日において、次のいずれかに該当する場合に対象となります。障害基礎年金は1級2級の障害等級に該当する場合に支給されます。

 

□国民年金の被保険者(第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者)であること。

□過去に国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること(老齢基礎年金の繰上げ請求をしている場合は除く)

 

□20未満であること

 

障害厚生年金・・・初診日において、厚生年金保険の被保険者である場合に支給されます。障害厚生年金には1級から3級までの年金と、一時金である障害手当金があります。障害等級が1級か2級の場合は、障害基礎年金に上乗せされるかたちで支給されます。

 

つまり、初診日において厚生年金被保険者の場合、手厚い給付を受けることができます。

 

保険料納付要件

年金制度の変遷から昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間(旧法期間)と平成3年4月30日以前、平成3年5月1日以降の3つに納付要件が分かれます。ここでは平成3年5月1日以降に初診日があるときの納付要件を確認します。

 

□初診日の前々日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例、若年者納付猶予を含む)を合計した期間が3分の2以上あること。←原則規定

 

国民年金被保険者期間・・・厚生年金被保険者は国民年金第2号被保険者として扱われます。よって、国民年金か厚生年金に加入していた期間です。

保険料免除期間・・・全額申請免除・3/4免除・1/2免除・1/4免除や法定免除(生活保護を受給していた期間等)のことです。

 

□初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと。←令和8年3月31日までの特例

 

障害程度要件

障害認定日とは、障害の程度の認定を行う日です。原則は以下の通りです。

 

□初診日から1年6か月を経過した日

□初診日から1年6か月経過前に傷病が治った(症状か固定した場合)は、治った日(症状が固定した日)

 ※20歳前に初診日があり、初診日から1年6か月経過した日が20歳前にある場合は、20歳に到達した日が障害の程度を認定する日です。

以上が原則的な障害年金受給のための3要件です。初診日要件には初診日と障害との「相当因果関係」が重要視される場合や初診日が特定されない場合の取り扱いなどがあります。障害認定日にも例外規定があります。障害の程度については、「体肢の障害」「精神の障害」「腎疾患による障害」等、大きく19に区分されており、それぞれ「障害認定に当たっての基準」が定められています。

 

障害年金申請が不安な方は、社会保険労務士にご相談下さい。

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