ビジネスと人権 その①(2024/7/17)
「ビジネスと人権」について、しばらくの間ブログを掲載したいと思います。
まず初めに、「ビジネスと人権」とは何でしょう? 私では上手に記載出来ないので、ILO高﨑真一駐日代表の寄稿から一部抜粋致します。 (月刊社労士令和4年9月号より)
「最近、連日のように「ビジネスと人権」や「人権デューデリジェンス」という活字が紙上をにぎわし、雑誌で関連する特集が組まれる機会も多い。その一方で、「ビジネスと人権」すなわち「企業の人権尊重責任」のメインターゲットがグローバル企業とその海外サプライチェーンであったことから、「地方の中小企業には関係ない」といった誤解が流布していることも残念ながら事実である。」 「「ビジネスと人権」とは、2011年に採択された「ビジネスと人権に関する国連指導原則」で示された、企業規模、運営状況、業種等に関係なく、すべての企業に対して人権を尊重する責任を求める考え方で、最大の特徴は、企業が直接の当事者として関わる人権侵害(例えば、自社の従業員の人権を侵害)のみならず、傘下の中小企業サプライヤー、商品の運送業者など第三者を通じたバリューチェーン上の人権侵害にまで責任を負うこととされたことである。すなわち、発注元企業はその傘下の受注企業において人権侵害が生じないように行動する責任があり、その行動が「人権デューデリジェンス」である」
つづく