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ビジネスと人権 その②(2024/7/18)

ILO高﨑真一駐日代表の寄稿から一部抜粋の続きです。
(月刊社労士令和4年9月号より)

「地方の中小企業であっても、自ら人権 尊重経営を行う必要があることはもちろん、受注企 業として発注元企業のサプライチェーンに組み込ま れている場合には、発注元企業から人権尊重経営を 行うことを求められ、万が一人権侵害を引き起こし た場合には取引契約を打ち切られることにもなりか ねない。現に、コカ・コーラやアップルといった欧 米の大手企業が、国内の下請企業に人権尊重の取組 み状況に関する報告を求めてきており、国内の大手 企業も同様の取組みを始めている」
「企業が尊重すべき人権の範囲は、労働安全衛生、 賃金と福利厚生、労働時間、児童労働、強制労働、 差別、ハラスメント、結社の自由、苦情処理等幅広 い。何もグローバル企業特有の人権でもなければ、 新たな人権でもない。国内の中小企業であっても当 たり前のように遭遇する人権ばかりである。」

つづく・・・
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