中小企業でも「人権DD」を JAM・手引き(2024/9/27)
主に中小製造業の労組で構成する産業別組合のJAM(安河内賢弘会長)は、中小企業版の「人権デュー・ディリジェンス(DD)対応の手引き」をまとめた。人権DDは欧米各国で義務化が進み、直接・間接の取引先として中小企業にも影響が及ぶため、労使で実施体制の整備を図っていく必要があるとした。
たとえば技能実習制度は、国際社会で強制労働であるとの批判を否定することが困難であり、実習生を使用している企業が取引を打ち切られる事例も出てきている。米国企業からは、組合非加入の権利の観点から日本企業のユニオンショップ協定に異議を唱えたり、職能資格制度が年齢差別に当たるとして問題視されるケースもみられ、海外に取引先を持つ企業は対応が必須となるとした。
中小企業労使ではまず、直接の取引先の人権状況に注意するよう勧めた。この場合の取引先には、システム開発会社、運送会社、人材派遣会社、コンサルタントなども含まれる。
(以上 労働新聞より)
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