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お祝い金禁止徹底へ 来年1月から許可条件に 職業紹介(2024/10/8)

厚生労働省は、有料職業紹介事業など労働力需給調整機能の強化策の一環として、来年1月1日から、指針で規定されている「就職お祝い金」などの金銭等提供禁止および就職後2年間の転職勧奨禁止を職業紹介事業の許可条件に追加する方針だ。違反行為が継続・反復した事業者は許可取消しの対象になる。

 来年1月以降の新規許可・有効期間の更新から順次、新たな許可条件を付していく。

 具体的には、個々の事業者に交付する許可条件通知書において、「その紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る)に対し、就職した日から2年間、退職の勧奨を行ってはならないこと」、「求職の申込みの勧奨については、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて求職者に金銭等を提供することによって行ってはならないこと」を記載する。

 更新月の到来前にこれらの禁止事項に違反した場合は、指導を行うとともに許可条件を付ける。

(以上 労働新聞より)

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