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「丸め処理」は法違反 労働時間把握で新パンフ 厚労省(2024/10/28)

厚生労働省は労働時間の適正把握に関する新たなパンフレットを公表した。1日ごとに、一定時間に満たない労働時間を一律に切り捨てる「丸め処理」をし、その分の賃金を支払わないのは労働基準法違反に当たると注意喚起している。

 労働時間の端数について、厚労省の通達は1カ月における時間外・休日労働と深夜業のそれぞれの合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理は法違反として扱わないとしている(昭63・3・14基発150号)。事務簡便を目的とし、常に労働者の不利にならないため認められているもので、30分未満は切り捨て、30分以上は1分単位で支払うなどの対応は法違反になるとみられる。

 新たなパンフレットでは、労基法違反となる具体例を3つ示した()。1日の労働時間について、一定時間に満たない時間を切り上げる処理は問題ないとしている。

図 労基法違反とされた取扱い

◯ 勤怠管理システムの端数処理機能を設定し、1日の時間外労働時間のうち15 分に満たない時間を一律に切り捨て(丸め処理)、その分の残業代を支払っていない。
◯ 残業申請は、30分単位で行うよう指示しており、30分に満たない時間外労働時間については、残業として申請することを認めておらず、切り捨てた分の残業代を支払っていない。
◯ 毎朝、タイムカード打刻前に作業(制服への着替え、清掃、朝礼など)を義務付けているが、当該作業を、労働時間として取り扱っていない(始業前の労働時間の切り捨て)。

(以上 労働新聞より)
いっこうに不適切な端数処理が無くなりませんね・・・企業にとって大きなリスクになります。もし退職した従業員に訴えられたら、企業の社会的信用や失墜します。中小企業では命取りになりかねません・・・。
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