募集情報提供事業 利用者に対する金銭提供を禁止 厚労省(2024/10/30)
厚生労働省は職業安定法施行規則と同法に基づく指針を改正し、職業紹介事業者について、徴収した紹介手数料の実績を人材サービス総合サイトに掲載するよう義務付けた。募集情報等提供事業者に対しては、労働者になろうとする者へ金銭やギフト券を提供することを原則禁止とした。来年4月から施行・適用する。
紹介事業者についてはこのほか、求人の申込みがあった際、違約金に関する定めをあらかじめ明示するよう義務付けた。募集情報等提供事業者に対しても利用料金や違約金に関する定めを明示することを義務とした。
(以上 労働新聞より)
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