個別に残業単価設定 割増率満たさず不払い 亀戸労基署・送検(2024/10/31)
東京・亀戸労働基準監督署(田村滋康署長)は、あらかじめ時間外労働の割増賃金の時間単価を個別に設定し、法定の金額に満たない額で支払っていたとして、印刷業の照栄印刷工業㈱(東京都江東区)と同社代表取締役を労働基準法第37条(時間外労働等の割増賃金)違反の疑いで東京地検に書類送検した。労働者12人に対し、法定の基準を無視して一人ひとりに異なる時間単価を設けていたとみている。
同法上、法定労働時間を超える労働に対しては、1時間当たり賃金額の125%以上の割増賃金を支払う必要があるが、同社はこれを満たしていなかった疑い。同労基署によれば、12人のうちの大多数に、100%にも満たない額が支払われていた。深夜労働や休日労働はなかったとしている。
労働者12人は全員日本人で、月給制で雇用されていた。同労基署は、「割増賃金の時間単価は、経験年数や業務内容を多少加味していたが、体系的な決まりは定めておらず、属人的に設けていた。過去の昇給など割増賃金の基礎となる額の変動も、考慮していなかった」としている。
立件対象期間は令和3年12月~4年12月。時間外労働が最長で約70時間に上った月もあった。
【令和6年10月8日送検】
(以上 労働新聞より)
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