ブログ

ビジネスと人権② 「ビジネスと人権」推進社労士(2024/11/7)

「ビジネスと人権」の出発点となるのが、2011年に国連で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」です。

 

「ビジネスと人権に関する指導原則」で重要な点はいくつもあります。

 

重要点①・・・企業は直接の当事者として関わる人権リスクのみならず、サプライヤーなど第三者を通じたサプライチェーン上の人権リスクにまで企業が責任を負うことが求められるようになったことです。

 

これまでの発想でしたら、「自社のことなら当然対応する。グループ会社については確かに対応が必要。しかし契約上の取引先は別会社であり、他所の会社のことには口を出さない。ましてや海外の取引先ともなれば尚更だ。」と考えるでしょう。しかし、「労働者の人権については別問題。取引先の別会社であっても、サプライヤーとして積極的に関わるように。」と発想が転換されたのです。

このページのトップへ