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ビジネスと人権⑩ ILO中核的労働基準⑦ 「ビジネスと人権」推進社労士(2024/11/15)

4差別の撤廃

 日本国憲法第14条は、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と差別を禁止しています。また、労働基準法、職業安定法及び男女雇用機会均等法等において、労働分野における差別について禁止しています。国際基準として、ILOにおいても、第100号条約(男女労働者の同一報酬)、第111号条約(差別待遇(雇用・職業))が定められています。

 個人的な見解ですが、日本企業は差別への理解が非常に乏しいと考えています。

社内のハラスメント問題は差別の典型です。ハラスメントを差別と理解している人がどれだけいるでしょうか・・・パワハラ・セクハラ・マタハラは差別に当たるですが・・・。

 ハラスメントが横行している企業や差別意識が充満している企業は生き残れません、必ず淘汰されます。「Z世代の社会問題への意識の高さ」や「社会のホワイト化」等については、別の機会にブログに載せたいと思います。

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