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求人不受理を追加 改正育介法の違反で 厚労省案(2024/12/16)

厚生労働省は、ハローワークや職業紹介事業者が求人を受理しないことができるケースとして、改正育児介護休業法に基づく柔軟な働き方を実現する措置の実施義務違反などを追加する方針だ。労働政策審議会の部会に職業安定法施行令の改正案を諮問した。

 職安法では、職業紹介事業者などに対し、求人をすべて受理する義務を課している。ただし、例外として、求人企業が過去1年間に労働基準法や最低賃金法の同一項目で2回以上違反して是正指導を受けた場合や、職安法や育介法に違反し、勧告に従わず公表された場合などは、一定期間受理しないことができる。来年4月と10月の改正育介法施行に併せ、改正項目に関する違反を不受理の対象に加える。

 具体的には、①介護に直面した旨を申し出たことを理由とする不利益取扱いの禁止、②出産時などに確認した就業条件に関する意向を理由とした不利益取扱いの禁止、③3歳~就学前の子を養育する者への柔軟な働き方実現措置の実施義務、④同措置の申出をしたことなどに対する不利益取扱いの禁止――の4項目に関する違反を追加する。

(以上 労働新聞より)

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