健診受けさせず送検 熱中症災害端緒に発覚 名古屋東労基署(2025/3/3)
愛知・名古屋東労働基準監督署(山本祥喜署長)は、熱中症の労働災害が発生した事業場で、労働者3人に定期健康診断を受診させていなかったとして、警備業の㈱オウカ(愛知県日進市)と同社代表取締役社長を労働安全衛生法第66条(健康診断)違反の疑いで名古屋区検に書類送検した。災害調査を端緒に違反が発覚している。
被災した52歳の男性労働者は昨年8月、名古屋市内の建設現場で午前から警備を行っていた。警備業務を終えた夕方、警備内容報告の伝票を作成するために現場を離れたが、その後熱中症を発症し、意識不明となった。
災害発生を受けて同労基署が調査したところ、同社ではすべての労働者に対し、定期健診をまったく受けさせていなかったことが発覚した。熱中症を発症した労働者は、定期健診の実施義務が生じる「常時使用する労働者」に該当しなかったため、立件対象の労働者3人には含んでいない。
「定期健診は健康管理の基本中の基本。全社的にまったく受けさせていなかったところに悪質性がある」(同労基署担当者)とし、送検に踏み切っている。
(以上 労働新聞より)
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