1日上限を超え送検 死亡事故発生の運送会社 前橋労基署(2025/4/1)
群馬・前橋労働基準監督署(芳賀裕署長)は、労働者3人に36協定を超える違法な時間外労働を行わせたとして、貨物自動車運送事業の両毛運輸㈱(群馬県前橋市)と同社代表取締役を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで前橋地検に書類送検した。令和6年2月1日~4月15日までの期間に、延べ7回、1日の延長時間を超えた時間外労働を行わせた疑い。昨年5月、同社のトラックが乗用車と衝突し、乗用車の家族3人が死亡する事故が発生していた。
同社は1月1日から1年間を有効期間とする36協定を締結し、1日の延長時間を7時間と定めていた。時間外労働は最長で9時間54分に上っており、2時間54分の違法な時間外労働が発生している。
時間外労働を賃金台帳に記入していなかったとして、同法第108条(賃金台帳)違反の疑いでも立件している。同労基署は「運行記録で1日の労働時間は把握できる状況だった。1カ月の労働時間を集計して管理していないことを重くみた」と話している。
(以上 労働新聞より)
時間外労働は1日、1週間、1ヵ月と把握する必要があります。時間外労働は従業員のパフォーマンスを大きく低下させます。
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