荷主事業者 上位3200社に報告義務 荷待ち時間削減へ 3省合同会議(2024/9/8)
経済産業省、国土交通省、農林水産省の3省は、トラック運転者の荷待ち時間削減に向け、荷主などに対する規制的措置を検討する合同会議を開いた。来年度から段階的に施行する改正物流効率化法により所管省庁への荷役時間などの定期報告などが義務付けられる「特定事業者」の定義の案を示している。日本全体の貨物量の半分程度をカバーする事業者を指定するものとし、荷主については、年間の取扱い貨物の重量9万トン以上、上位3200社を想定。定期報告では、1カ月平均の荷待ち・荷役時間数の提出を求める方向だ。
改正法では、物流の効率化を発・着荷主や物流事業者などの努力義務とする。さらに、とくに輸送量の多い事業者を「特定事業者」に指定し、中長期計画や定期報告などの提出を義務付ける。計画の履行が不十分だった場合には国が勧告を実施し、改善されなければ、命令と企業名の公表を行う。命令に従わなかった場合には、最大で100万円の罰金を科す。物流効率化に向けた取組みの判断基準や定期報告の内容などは、省令で定めるとしている。
合同会議では、省令案の作成に向け、学識者や業界団体が議論した。3省は、今後取りまとめに盛り込むべき事項を提案。特定事業者については、輸送量の多い事業者から順に、日本全体の貨物量の半分程度をカバーする事業者を指定するとした。荷主は、年間の取扱い貨物重量9万トン以上で、上位3200社が対象。貨物自動車運送事業者は、保有車両台数150台以上で、上位790社とした。
中長期計画には、判断基準を踏まえて実施する取組みや達成目標、実施時期などの記載を求める。毎年度の提出を基本としつつ、計画内容に変更がない場合は、5年に1度提出すれば義務を果たしたものと認める。
定期報告は、年に1度の提出を求めるとした。荷主には、自社で管理している施設の荷待ち・荷役時間を計測し、1カ月間の平均を報告してもらう。所管省庁に対し、12カ月分もしくは数カ月分を提出させることを検討している。業務上の負担を軽減するため、30分未満の場合には、時間数の記載を省略可能とする。
会議では、取りまとめ素案も作成している。素案では、上限規制の適用に伴う輸送能力不足への対策として、令和10年度までに全トラック輸送の5割で荷待ち・荷役時間を1運行当たり1時間削減する必要があるとした。現状は、3時間掛かっていると推測し、2時間以内へ削減することが求められるとしている。
物流効率化の判断基準も素案に盛り込んだ。たとえば、荷主が荷待ち・荷役時間を把握することが難しい場合、物流事業者が計測し、情報提供することなどを挙げた。
(以上 労働新聞より)
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