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男性育休取得率を把握・分析 行動計画の策定で 次世代法施行規則改正案(2024/10/3)

厚生労働省は、次世代育成支援対策推進法の改正に伴う同法施行規則改正省令案を明らかにした。一般事業主行動計画を策定・変更する際に把握しなければならない事項として、男性労働者の育児休業取得率または育休・育児目的休暇取得率と、フルタイム労働者の時間外労働・休日労働の合計時間数などを盛り込んだ。把握した事項については課題分析を行い、数値目標を設定するよう義務付ける。くるみん認定の基準も見直し、男性の育休取得率などに関する基準を引き上げる。施行は来年4月1日の予定。

 来年4月施行の改正次世代育成支援対策推進法では、常時雇用労働者101人以上の企業に対し、一般事業主行動計画を策定または変更しようとする際、厚生労働省令の定めるところにより、育休等の取得状況と労働時間の状況を把握し、職業生活と家庭生活の両立に向けて改善すべき事情を分析・勘案するよう義務付ける。

 厚労省が今月中の公布をめざす改正省令案では、事業主に把握・分析などを義務付ける事項を明記した。

 具体的には、直近の事業年度における職業生活と子育ての両立に関する状況として、①男性労働者の「育児休業等取得率」または「育児休業等および育児目的休暇の取得率」、②フルタイム労働者1人当たりの各月の時間外労働・休日労働の合計時間数など労働時間――を把握しなければならないとしている。「育児休業等」には原則1歳に満たない子を養育するための育休や産後パパ育休のほか、労使協定によって所定労働時間の短縮措置の適用除外とした3歳未満の子を養育する労働者を対象とする育児休業などが含まれるとしている。

 さらに、行動計画策定指針を踏まえ、把握した事項について適切な方法で分析するよう義務付ける。行動計画の目標を設定する際は、把握・分析した数値を用いて定量的に定めなければならないこととする。

 施行規則とともに改正する行動計画策定指針では、把握した事項を分析する際の「観点例」を示す。指針の改正案では、男性の育休等取得率などの状況について、「男女がともに育休、育児目的休暇等を取得できる状況にあるか。希望どおりの育休等を取得できる状況か」などを分析するのが効果的とした。

 加えて、数値目標の設定に当たっては、男女間の著しい取得状況の差や、企業内の取得実績、取得希望を勘案して、男性の育休期間に関する適切な目標を設定することが望ましいとしている。

 改正省令案には、くるみん認定制度における男性の育休取得率の基準の引上げも盛り込んだ。たとえば、最上位の「プラチナくるみん」は現行の30%以上から50%以上に、「くるみん」は10%以上から30%以上に改める。育児目的休暇の取得率を加えた認定基準も引き上げる。

 施行日である来年4月1日から令和9年3月末までの2年間の認定申請については、改正前の基準に基づいて認定できるようにする。

 厚労省は、改正案について今月中に労働政策審議会に諮り、答申を得たい考え。

(以上 労働新聞より)

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