ブログ

ビジネスと人権④ ILO中核的労働基準 「ビジネスと人権」推進社労士(2024/11/9)

「ビジネスと人権」と聞くと壮大な発想になりがちです。

何故なら、人権の概念は非常に広いからです。

人権と聞くと、国際人権章典(世界人権宣言)に規定さている人権や日本国憲法に規定されている人権を想像される方が多いと思います。もちろん正しいのですが、「ビジネスと人権」の時は、まずは「働く人の人権」と考えると理解し易いです。

では、「働く人の人権」とは・・・1998年に採択されたILO中核的労働基準が国際基準となります。採択当時は4分野8条約で構成されていましたが、20226月以降は5分野10条約で構成されています。ILO中核的労働基準を学ぶことが大切になります。

中核的労働基準 5分野・10条約

結社の自由・
団体交渉権の承認

結社の自由及び団結権の保護に関する条約(87号)
団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約(98号)

強制労働の禁止

強制労働に関する条約(29号)
強制労働の廃止に関する条約(105号)

児童労働の禁止

就業の最低年齢に関する条約(138号)
最悪の形態の児童労働の禁止及び廃絶のための即時行動に関する条約(182号)

差別の撤廃

同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約(100号)
雇用及び職業についての差別待遇に関する条約(111号)

安全で健康な労働条件

職業上の安全及び健康に関する条約(155号)
職業上の安全及び健康促進枠組条約(187号)

このページのトップへ