ビジネスと人権⑤ ILO中核的労働基準②「ビジネスと人権」推進社労士(2024/11/10)

1 結社の自由・団体交渉権の承認
日本国憲法第28条では、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」とされており、「労働組合法」などの労使関係法で、これらの権利がより具体的に保障されています。国際基準として、ILOの第87号条約(結社の自由及び団結権保護)、第98号条約(団 結権及び団体交渉権)があります。
組合を作ることを妨げたり、組合に加入させないようにしたり、組合員であることを理由に不利益な取扱いをすること等は「ビジネスと人権」では問題となります。外国人技能実習生も組合への加入は権利として認められていますので、気を付けて頂きたいです。まずは自社において、不適切な対応が無いかをチェックすることが大切です。
日本企業の労働組合は企業内労働組合が中心です。つまり、経営陣と労働組合は運命共同体なのです(会社が倒産したら、労働組合も無くなっています)。「ビジネスと人権」において企業内労働組合は最も重要な対話の相手となります。共により良い未来へ向かうためにです。労働組合のない企業は労働者代表や全従業員との対話が最重要となります。
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