労災に上乗せ補償 建設の特定技能1号へ JAC(2024/1/22)
建設分野における特定技能外国人の評価試験、無料職業紹介事業などを行う建設技能人材機構(=JAC、三野輪賢二理事長)は、労災保険の給付対象となる業務災害に対して、補償金を上乗せする制度を開始した。建設分野に従事する1号特定技能外国人が業務災害によって休業し、事業主が被災者に見舞金を給付した場合、最大10万円の補償金を企業に支払う。特定技能者に対する福利厚生を充実させることで、建設分野における人材の確保と定着を図る狙い。
補償金は、休業日数に応じて給付する。休業期間が4~30日以内の場合には、短期休業見舞金として5万円を補償する。31日以上であれば、長期休業見舞金としてさらに5万円を上乗せし、合計10万円を支給する。後遺症が残る障害を負った際には、後遺障害見舞金を給付する。労災保険の障害等級に応じ、10万~500万円を上乗せする。
上乗せ補償制度の導入に当たっては、特定技能外国人を雇用している建設企業全社から徴収している「受入れ負担金」を原資に充てるため、受入れ企業に新たな金銭的負担は生じない。
(以上 労働新聞より)
労働災害は何に越したことはありませんが、上乗せ給付は安心感が増しますね。
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