ビジネスと人権⑦ ILO中核的労働基準④ 「ビジネスと人権」推進社労士(2024/11/12)

3児童労働の禁止
国内法である労働基準法(第56条~第64条)と国際基準であるILO条約(第138号条約第 2条、第3条、第7条)、社会権規約、児童の権利に関する条約において、児童労働はほぼ同様に禁止されています。日本の労働基準法では、満18歳未満の人を雇用する場合には、危険有害業務の就業制限や年齢証明書の備付け等の規定が定められています。
日本で児童労働なんてあるの?と思われる方もいると思いますが、大変注意が必要です。
「ビジネスと人権」では取引先まで注意する必要があります。国際的なサプライチェーンを形成している企業では大変注意が必要です。
ILOの資料では、「2020年現在、世界中に1億6,000万人の子どもたちが児童労働をしています。その数は世界の子どもたちのおよそ10%に当たります。」と示されています。特に農業部門に多く、児童労働の70%は農業で3分の2以上は家族経営で行われています。サハラ以南アフリカで、児童労働撲滅の取組みの画期的な成果を上げることは、児童労働に対する世界的な進展にとって不可欠とされています。
日本の企業ではチョコレート菓子「ブラックサンダー」を生産している「有楽製菓」が「スマイルカカオプロジェクト」を展開しています。
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