ビジネスと人権⑬ ビジネスと人権で求められること 「ビジネスと人権」推進社労士(2024/11/20)

中小企業における「ビジネスと人権」を理解する上で、まず「ILO中核的労働基準」の理解が大切なので、「ILO中核的労働基準」の5分野について説明してきました。
では、中小企業における「ビジネスと人権」では、何をすることが求められているのか? それが次の3点です。
1企業活動において人権を尊重する責任を方針として公表する。 2人権デューディリジェンスを実施する。 3人権への負の影響が確認された場合、救済を提供、あるいは救済の提供にむけ協力する。
人権デューディリジェンス(人権DD)とは、「事業活動における人権侵害のリスクを調査・特定し、予防・軽減・是正のために対処すること」です。
この人権デューディリジェンス(人権DD)を実施するために、ILO中核的労働基準の理解が必要だったのです。
人権DDは社内だけではなく、全てのサプライチェーンが対象となります。ここが人権DDの肝です。 中小企業にとっては対応が難しい部分でもありますが、関係する全ての人達と人権について考える必要があります。労働組合・労働者代表・取引先・地域住民・顧客やその家族など・・・事業内容に応じて対話を必要とする人達は変わってきますが、出来る限り広範囲の人達と対話をすることが大切です。これをステークホルダーエンゲージメントと呼びます。
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