ビジネスと人権⑭ 人権方針の策定① 「ビジネスと人権」推進社労士(2024/11/21)

人権方針の策定公表 その1
企業は人権尊重責任を果たすというコミットメント(約束)を、企業の内外に向けて表明する必要があります。以下の5つの要件を満たす人権方針を策定します。
1、企業のトップを含む経営陣で承認されていること。 2、企業内外の専門的な情報・知見を参照した上で作成されていること。 3、従業員、取引先、及び企業の事業、製品またはサービスに直接関わる他の関係者に対する人権尊重への企業の期待が明記されていること。 4、一般に交公開されており、すべての従業員、取引先及び他の関係者に向けて社内外にわたり周知されていること。 5、企業全体に人権方針を定着させるために必要な事業方針及び手続きに、人権方針が反映さていること。
上記5つの要件を満たすための取組の一例(上記番号に対応しています)
1、経営会議で議論のうえ、取締役会議で決議する(経営者の深い理解に基づいて議決される) 2、信頼できる資料を参照の上、作成する 3、サプライヤー、取引先に対し、人権を侵害しないよう働きかける旨を記載する 4、方針を、経営トップのメッセージとともに自社ウェブサイトに掲載する 5、労働者への研修などを通じて、方針を継続的に社内に浸透させる
人権方針は策定して終わりではありません。方針の社内周知や実践、改善への取組が重要です。
人権方針は策定・公表することで終わりではなく、企業全体に人権方針を定着させ、その活動の中で人権方針を具体的に実践していくことが求められます。 人権方針を社内に周知し、企業の行動指針や調達指針等に人権方針の内容を反映することなどが重要です。社内への周知では、研修などが有効です。
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