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ハラスメントを明記 技能実習生の転籍要件で 入管庁(2024/11/23)


出入国在留管理庁は外国人技能実習の運用要領を改正し、転籍が可能となる要件に「ハラスメントを受けている場合」を明記した。直接被害を受けたケースだけでなく、同僚の実習生がハラスメント受けたケースも対象となる。

 技能実習では「やむを得ない事情」があったとき、受入企業を変更する転籍を認めている。従来の運用要領では、どのような場合が該当するのかが明確でない課題があった。運用要領の改正は11月1日付。

改正後の運用要領には、やむを得ない事情として、雇用関係の打切り、雇用契約の合意解除に加え、受入企業による暴行・暴言・各種ハラスメント、重大悪質な契約違反行為があった場合などを列挙した。暴行・暴言には胸ぐらをつかむ、ヘルメットの上から叩く行為や、「国に帰れ」「◯◯人は出来が悪い」などの発言が当たるとした。

 転籍先が見つからなかったときの対策も整備した。必要に応じて週28時間以内に限って一般的な就労を認めるほか、特定技能への移行を希望する実習生については、移行を目的とした特定活動の在留資格を与える。

(以上 労働新聞より)

令和9年からの「育成就労制度」も視野に入れていると思います。「ビジネスと人権」では転籍を制限することは強制労働に該当する可能性が高いとされています。国連からも厳しい指摘を受けてきた外国人技能実習制度ですので・・。不適切な管理団体や受入先があるのは事実です。真面目に取組んでおられる監理団体や受入先があるのも事実です。「きちんとした対応がしたい」「実習生から選ばれる企業でありたい」とお考えの管理団体や企業の方はお気軽にお問合せ下さい。私はBHR推進社労士であり、技能実習制度の外部監査人の資格も有しています。きっとお力になれると思います。


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