労働時間違反が2割 36協定踏まえた定期監督 北海道労働局(2024/11/24)
北海道労働局(三富則江局長)は、令和5年に実施した定期監督指導結果を公表した。36協定の届出状況などを重視して監督対象を選定した結果、違法な時間外労働などの「労働時間」に関する違反が19.8%に上っている。運輸交通業では前年比7.5ポイント増の54.5%で確認した。商業では23.1%でみられ、前年は割増賃金に関する違反がトップだったが、5年は逆転している。
たとえば過去に36協定を届け出たことがあるが、更新がない事業場を監督対象に選定している。36協定は届け出ているものの、時間外労働を延長できる時間の上限いっぱいまで定めており、長時間労働が疑われる事業場も対象にしている。
今年に入っても、長時間労働の抑制に向けた監督は、重点施策としている。運輸交通業については、今年4月に適用された時間外労働の上限規制に関する違反がすでにみられているという。同労働局監督課は、「引き続き効果的な監督を実施し、丁寧に指導していく」と話している。
(以上 労働新聞より)
人手不足の中、従業員が長時間労働になる場合も多いと思います。「ビジネスと人権」では法定労働時間を超えた過剰な時間外労働や、時間外労働をしなければ最低賃金すら得られない状態など、本人の自由に働く意思を阻害するものである場合は強制労働を基礎づける要素の一つに当たる可能性があるとしています。労働基準法では、時間外・休日労働に関する協定(いわ ゆる36協定)を締結し、法定労働時間を超えて労働させることができる場合でも、原則として1か月45時間、1年360時間を超えて労働させることはできません。時間外労働は従業員のパフォーマンスを下げることはあっても、パフォーマンスを上げることはありません(長時間労働によるパフォーマンス低下のエビデンスは揃っています)。時間外労働を減らせば、一旦は生産性が低下します。下がった生産性を戻すためには生産性の向上を図るしかありません。労使で知恵を絞り対応する、使える助成金は利用する、DXの方法はないか検討する、先行事例を収集する、困難な道のりですが不可能ではないと信じています。日本の中小企業は強い!と信じています。私達社労士も全力で応援していきます!
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