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ハラスメント撲滅でリーフ 厚労省(2024/12/10)

厚生労働省は12月のハラスメント撲滅月間に合わせて、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなど「職場のハラスメント」、「就活ハラスメント」、「カスタマーハラスメント」のそれぞれの対策リーフレットを作成した。企業に対し、活用を呼び掛けている。

 就職活動中やインターンシップの学生などに対するセクハラやパワハラを指す就活ハラスメントについて、リーフレットでは、企業が社会的信用を失い、企業イメージが低下する恐れや、職場でハラスメントが横行している会社と認識されて応募者が減少する可能性があると指摘した。防止に向けて、企業には、採用担当者をはじめとした従業員によるすべてのハラスメントを禁止する方針を明確にするよう促している。

 ハラスメント行為者を処分する社内規定や規則を設けて周知することも求めたほか、従業員研修の継続的な実施などを推奨している。階層別研修の実施も効果的とした。

(以上 労働新聞より)

「ビジネスと人権」ではハラスメントは差別の問題として重要な課題です。自社においてどの程度のハラスメントが発生しているのかを確認し、軽減させ、救済窓口を設け、すべての社員に研修を行う必要があります。ハラスメントの無い職場はありません。大なり小なりハラスメントはあります。如何に把握し、軽減するか。万一の時はどう対処するかが大事です。

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