ブログ

男性育休取得率 「急増し50%到達」で60万円 両立助成金を拡充へ 厚労省(2024/12/12)

厚生労働省は、中小企業における男性の育児休業取得率向上を後押しするため、両立支援等助成金の拡充を図る。令和6年度補正予算案に拡充案を盛り込んだ。取得率が大幅に上昇した企業向けの出生時両立支援コース第2種助成金については、取得率が前事業年度比で30ポイント以上増えて50%以上となった場合に、60万円を支給することとする。従来は、業務体制を整備し、出生後8週以内の男性取得者が出た企業を対象とする第1種助成金の受給が必須だったが、未受給でも申請できるようになる。育休中に業務を代替する労働者に手当を支給する企業向けの助成金額も引き上げる。

 両立支援等助成金の拡充は、こども未来戦略(令和5年12月閣議決定)において、男性育休取得率の目標が「2025年までに50%、30年までに85%」に引き上げられたことなどを踏まえて実施する。同助成金のうち、出生時両立支援コースと、育休中等業務代替支援コースを見直す。

 前者は、第1種助成金と、第2種助成金で構成。第1種の対象となるのは、労働者への研修実施や相談体制の整備など、男性労働者の育休取得に関する環境整備措置を複数実施したうえで、代替する労働者の残業抑制のための業務体制整備を行った中小企業。子の出生後8週以内に開始する連続5日以上の育休を男性労働者に取得させた場合に支給している。

 第2種は、第1種の受給後に男性の取得率が上昇した企業が対象。現行制度では、第1種を申請した事業年度の翌年度以降3年度以内に30ポイント以上上昇した場合などに最大60万円を支給している。

 見直し後は、第1種を受給していなくても第2種の申請を可能にする。取得率が前事業年度比30ポイント以上伸び、50%に到達した場合や、2年度連続で70%以上となった場合に60万円を支給する。第2種申請時点でプラチナくるみん認定を受けていれば15万円を加算する。

 一方、育休や短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務代替者への手当支給などを行った企業を対象とする育休中等業務代替支援コースについては、育休中の手当支給への助成を従来の最大125万円から同140万円、短時間勤務中の手当支給への助成を同110万円から同128万円に引き上げる。

 具体的には、手当制度を就業規則に規定するなどの業務体制整備経費への支給額を引き上げる。育休の体制整備は、5万円から6万円に、時短勤務の体制整備は2万円から3万円に引き上げる。どちらも、社会保険労務士に委託する場合は支援を手厚くし、支給額を20万円とする。

(以上 労働新聞より)

助成金は社会保険労務士へ!

このページのトップへ