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カスハラ対策義務 1年半以内に施行 労推法改正案上程へ 厚労省(2025/2/6)

厚生労働省は、職場でのハラスメント対策の強化や、女性活躍に関する情報公表項目の追加などを盛り込んだ労働施策総合推進法等改正法案要綱について、労働政策審議会から「妥当」との答申を得た。今通常国会に法案を提出する予定だ。同法と男女雇用機会均等法、女性活躍推進法の束ね法案となるもので、労推法では、カスタマーハラスメントに関する労働者の相談に応じ、適切に対応するための体制整備など雇用管理上の措置を事業主に義務付ける。均等法では、求職者へのセクシュアルハラスメントの防止措置義務を新設。両措置義務は法律公布から1年半以内に施行する。

 改正法案要綱は、労政審の建議などを踏まえてまとめたもの。労推法では、職場におけるハラスメント防止に向けた国の責務として、「何人も労働者の就業環境を害する言動を行ってはならない」といった規範意識が醸成されるよう、必要な啓発活動を積極的に行わなければならない点を明記する。

 事業主に対しては、カスハラ対策として、顧客や、取引の相手方、施設の利用者などの言動のうち、自社の労働者が社会通念上許容される範囲を超えた言動によって就業環境が害されることがないよう、労働者の相談に応じ、適切に対応するために必要な雇用管理上の措置を講じることを義務付ける。さらに、相談を行ったことや、事業主による相談対応に協力した際に、事実を述べたことを理由とした解雇など不利益な取扱いを禁止する。

 ほかの事業主が雇用管理上の措置を講じるために必要な協力を求めてきた場合には、協力に応じるよう努めなければならないものとする。事業主の講ずべき措置の適切・有効な実施を図るため、厚労大臣が必要な指針を定めるとした。

 同法には新たに、治療と就業の両立支援対策に関する規定も盛り込む。事業主に対し、両立に関する労働者の相談に応じ、適切に対応するための体制整備などの必要な措置を講じる努力義務を課す。加えて、指針に基づき、厚労大臣が事業主へ必要な指導を行えるようにする。

 均等法では、求職者へのセクハラ防止に向け、事業主における雇用管理上の措置義務を創設する。さらに、同法に基づき選任する男女雇用機会均等推進者の業務として新たに、求職者からの相談に応じ、適切に対応するための体制整備その他必要な雇用管理上の措置などを追加する。

 時限立法の女活法については、8年3月末までの有効期限を10年間延長し、18年3月末までとする。改正法の公布と同時に施行する。

 そのほか、常時雇用する労働者数が100人を超える事業主を対象に、男女の賃金の差異と、管理職における女性割合を定期的に公表する義務を課す。施行は8年4月の予定。

(以上 労働新聞より)

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