102時間残業させ送検 社労士が助言も改善せず 大阪南労基署(2025/3/11)
大阪南労働基準監督署(伊地知康署長)は、労働者2人に36協定を超える違法な時間外労働を行わせたとして、めっき業の大和工業㈱(大阪府大阪市)と同社代表取締役および取締役の計1社2人を労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)違反などの疑いで大阪地検に書類送検した。時間外労働は最長の者で月102時間に及ぶ。同社の顧問社会保険労務士が労働時間削減に向けた助言をしていたが、同社は改善しないまま長時間労働を常態化させていた。
同社は令和4年10月から1年間、製造作業に従事する労働者2人に対し、違法な時間外労働を行わせた疑い。36協定は、月45時間、年360時間で締結していた。
同労基署は3年に同社へ定期監督に入り、是正勧告をしていた。勧告後、顧問社労士が変形労働時間制の導入などによる時間外労働の削減を提案したが、同社は生産量を重視して是正しなかった。
同労基署は、「立件対象とした労働者以外にも、多数の労働者に違法な時間外労働を行わせていた」と話している。
(以上 労働新聞より)
私達社労士は助言は出来ても、それ以上のことは出来ません。無理矢理、事業主に「こうして下さい!!!」とは言えないのです。判断を下すのは事業主なんです。予防法務を基本にしている社労士にとって一番苦しいところです。
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